こうして争いが始まるケースをよく見ます。
子供達が仲が良くても奥さんが主張する場合も多いです。
そんなトラブルになる前に、遺言を作りましょう。
私の妻や子供に限ってもめることはないと思っていませんか?
仲の良い家族が相続になると突然骨肉の争い。
家庭裁判所でもめることが多いです。
遺言は、「死後の家族円満の保険」でもあります。《ご検討下さい。》
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公証人役場で、あなたの希望とおりの内容の遺言を、公証人が作成し、
あなたと証人2名が署名捺印して作成します。1部をあなたが、1部を公証人が保管します。
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自分で遺言書を全て自筆で紙に書き、捺印して作成するものです。
ワープロ・タイプで作成したもの(署名は自書)、日付のないものや捺印のないものも無効です。
公正証書遺言作成費用・・・約8万円
公証人手数料 40,000円程度
遺言内容の作成・相談費用 40,000円 (証人としての立会い費用を含む)
※登記手続き以外の相談業務は司法書士法第三条に定めるものに限ります。