主要判例集

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大阪府大阪市中央区石町1丁目

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【営業時間】

平日9:00~18:00

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【駅からのアクセス】

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遺言(公正証書)
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遺言とは

遺言とは、自分の財産を死後、親族や大切な人に分配する財産や方法を決めておくメッセージです。お世話になった方に譲りたい、相続人(妻や子)に財産の分配方法を指定しておきたい、慈善団体への寄付をしたい、というあなたの希望を伝えるものです。 自筆遺言書・公正証書遺言・危急遺言など様々な種類がありますが、通常は、自筆遺言(自分で作成するもの)か、公正証書遺言(公証人が作成するもの)を指します。
但し、遺留分減殺請求権(妻と子が法定相続分の半分を取り戻すことができる権利)がありますのでご注意下さい。

ご注意!!遺言を書かなくてこんなケースをよく見ます。
Gさんが遺言を書かなかった場合

こうして争いが始まるケースをよく見ます。
子供達が仲が良くても奥さんが主張する場合も多いです。
そんなトラブルになる前に、遺言を作りましょう。

私の妻や子供に限ってもめることはないと思っていませんか?
仲の良い家族が相続になると突然骨肉の争い。
家庭裁判所でもめることが多いです。
遺言は、「死後の家族円満の保険」でもあります。《ご検討下さい。》

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公正証書遺言のメリット、デメリット

公証人役場で、あなたの希望とおりの内容の遺言を、公証人が作成し、
あなたと証人2名が署名捺印して作成します。1部をあなたが、1部を公証人が保管します。

メリット
形式の不備で無効になることがない。
家庭裁判所に行かなくてもよく、直ちに公正証書に基づいて、財産の名義を変更できる。
遺言書を紛失しても、公証人が保管しているので安心できる。
デメリット
一度ですが、公証人役場に行かなければなりません。(病院や自宅に出張することも可能)
作成に7万円~費用が掛かります。
相続人以外の証人が必要です。
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自筆証書遺言 

自分で遺言書を全て自筆で紙に書き、捺印して作成するものです。
ワープロ・タイプで作成したもの(署名は自書)、日付のないものや捺印のないものも無効です。

メリット
費用が掛からない。
簡単に書き直すことができる。
封印しておけば、誰にも内容を知られない。
デメリット
日付や捺印がない場合、無効になる。
家庭裁判所に遺族が遺言書を持参し、検認しないと効力が発生しない。
紛失や、遺族が発見できない場合がある。
偽造・変造の恐れがある。
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料金

公正証書遺言作成費用・・・約8万円
公証人手数料  40,000円程度 
遺言内容の作成・相談費用 40,000円 (証人としての立会い費用を含む)

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遺書作成の流れ
無料相談
まずは当事務所にご連絡下さい。
無料でお答えやアドバイスをしますのでお気軽にご利用ください。
内容の検討、必要書類の提出
財産の内容や分配方法を検討します。戸籍謄本と印鑑証明書をご準備下さい。
相続人以外の証人をお願いします。(当方で1名ご用意できます)
文案の作成・公証人との事前調整
遺言の内容を文書で確認して頂きます。 公証人との面談・調印の日時を打ち合わせます。
公証人役場で調印
公証人役場に出向き、署名捺印します。公正証書の正本1通を受け取ります。
公正証書の写しを事務所で保管致します。
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※登記手続き以外の相談業務は司法書士法第三条に定めるものに限ります。

敷金、借金の問題や自己破産、任意整理は経験30年以上のアイ・リーガル・塩田事務所へ
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