主要判例集

【住所】

大阪府大阪市中央区石町1丁目

1-11-1103

【営業時間】

平日9:00~18:00

その他(個別面談土曜日可)

【休業日】 土日祝日

【駅からのアクセス】

地下鉄谷町線「天満橋駅」4番出口徒歩4分

京阪線「天満橋駅」東出口 徒歩3分

任意整理
任意整理とは

任意整理とは、司法書士や弁護士が金融業者と交渉し、借金を減額したり、借金の元本を3年程度の 分割払いにし、返済を楽にする方法です。
交渉により、利息・遅延損害金を免除することも可能です。裁判所は通しません。

任意整理のメリット、デメリット

メリット
金融業者からの督促が止まります。
勤務先や知人に知られません。
借金の減額や利息の減免が可能です。
分割払いで、返済が楽になります。
一部の債権者とのみ交渉し、クレジットや住宅ローンなど必要なお支払いをはずす等、選択することができます。
過払い金があることが判明した場合、返還を求め、これを他の債権者にまわすこともできます。
デメリット
分割返済が完了するまで、個人信用情報に借入有り・延滞有りの記録が掲載される場合があります。
新たな借入れができなくなる場合があります。
借金を減額できない場合があります。
収入が安定しない方は、分割返済が困難になり、破産となる場合があります。
このページのトップへ
任意整理を薦めるケース
  • 毎月の安定した収入がある
  • 借金があるが利息ばかり払っていて元本がなかなか減らない
  • 取り立てに悩まされている
このページのトップへ
料金

金融業者1社につき、着手金1万円(和解の内容により、別途和解報酬が必要な場合があります。)

このページのトップへ
任意整理の流れ
無料相談
まず、当事務所にご連絡下さい。方針を検討します。
初回の面談による相談は無料です。お気軽にどうぞ。
受任(委任する)
ご相談後、納得して頂けましたら、委任状に捺印し、受任致します。
受任通知
金融業者に当事務所から受任通知を送付致します。受任通知が到達しますと、取立てがストップします。
和解交渉
これまでの取引履歴を受取り、利息制限法に従い再計算し、残債務がある場合当事務所が、
金融業者と借金減額と分割払いの和解交渉をします。
和解契約書作成
和解書を作成し、債権者と取り交わします。
以後、和解契約に基づいて分割金を支払います。
このページのトップへ

※登記手続き以外の相談業務は司法書士法第三条に定めるものに限ります。

敷金、借金の問題や自己破産、任意整理は経験30年以上のアイ・リーガル・塩田事務所へ
このページのトップへ