主要判例集

【住所】

大阪府大阪市中央区石町1丁目

1-11-1103

【営業時間】

平日9:00~18:00

その他(個別面談土曜日可)

【休業日】 土日祝日

【駅からのアクセス】

地下鉄谷町線「天満橋駅」4番出口徒歩4分

京阪線「天満橋駅」東出口 徒歩3分

個人再生
個人再生とは

個人再生とは、債務額が5000万円以下で、収入の安定している方が、借金を5分の1ないし10分の1に減額し、3年~5年の分割払いとする裁判上の手続きです。
マイホームを売却せずに手続きできます。(住宅ローンは減額できません。)

個人民事再生のメリット、デメリット

メリット
マイホームを売却せずに手続きできる。
司法書士から債権者に民事再生の受任通知をすると、即、督促がとまる。
競売手続を中断することができる場合がある。
借金が5分の1~10分の1になる。
無利息で3年~5年の分割払いができる。
デメリット
3年~5年の分割払いを怠れば、再度個人再生や任意整理ができず、自動的に破産となる。
債権額の2分の1以上の債権者の同意が条件
個人信用情報に7年間民事再生の記載が残る。
再生委員が選任される場合があり、予納金が多くなる場合がある。
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個人再生を薦めるケース
  • 毎月の安定した収入がある方
  • 家を手放したくない方
  • 仕事上破産できない方
  • 3年~5年の分割払いが可能な方
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  • 持ち家などの財産は処分しなくてはなりません。
  • 浪費、ギャンブルは免責が下りない可能性があります。
  • 一部の職業や役職に一時的に就けなくなります。
  • 住宅ローン特則により残すことが可能です。
  • 問われません。浪費・ギャンブルでも手続き可能です。
  • 影響はありません。
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料金

30万円~ 但し、再生委員が選任される場合別途30万円が必要

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個人民事再生の流れ
無料相談
まず、事務所にご相談下さい。 個人再生の十分な説明をします。
個人再生の受任
納得して、委任状に署名捺印して頂きます。 費用概算をお預かりします。
債権者に受任通知
債権者に受任通知を出します。即、督促が止まります。
必要書類の提供
民事再生に必要な書類を提供して頂きます。
収入・支出の証明書類、戸籍謄本、住民票、賃貸契約書、不動産謄本、評価証明など
所轄裁判所に申立て
住所地管轄の裁判所に提出し、予納金を支払います。
住宅ローンがある場合、ローンの弁済許可を申請します。
再生委員の選任と再生審問
司法書士が関与する場合、再生委員を選任しない場合があります。
  • 再生開始決定
  • 債権者からの債権届けと異議申立受付
  • 財産状況報告書提出
  • 債権総額の確定
  • 再生計画案の提出
書面による決議で可決
債権者の債権額で2分の1以上の同意が必要です。同意を取れなければ破産するしかありません。
  • 官報に公告
  • 計画案認可決定の確定
  • 再生計画に従った返済が開始
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※登記手続き以外の相談業務は司法書士法第三条に定めるものに限ります。

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