主要判例集

【住所】

大阪府大阪市中央区石町1丁目

1-11-1103

【営業時間】

平日9:00~18:00

その他(個別面談土曜日可)

【休業日】 土日祝日

【駅からのアクセス】

地下鉄谷町線「天満橋駅」4番出口徒歩4分

京阪線「天満橋駅」東出口 徒歩3分

過払い金請求
過払い金請求とは

債権者に対して、払いすぎた利息の返還を求める手続きです。 利息は利息制限法という法律によって制限があり、これを超える部分の利息は無効と定められています。

元本が10万未満のの場合は 年に20%
元本が10万以上、100万円未満の場合は 年18%
元本が100万以上の場合 年15%
それ以上を超える金利のお支払い分は取り戻すことが可能です。

グレーゾーン

朗報!ブラックリスト(コード71)にのることがなくなりました
これまで過払い請求をできなかった人

このようにこれまでなくなく過払い請求を諦めていた人も多くいましたが、
平成22年4月19日から個人信用情報に掲載されず、過去の情報も削除されました。
請求できるのは最終の支払い後10年までですので早めにしましょう。

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過払い請求ののメリット、デメリット

メリット
着手金が無料です。
払い過ぎた利息を取り戻せます。
債務不存在の確認により、個人信用情報の延滞の履歴がなくなります。
完済後でも10年以内なら請求できます。
返済途中の場合、取立てがストップします。
デメリット
過払い請求額が1社につき140万円を超過した場合、私の代理権がなくなります。 (この場合別の方法になります)
債権者と和解が成立しなかった場合、訴訟になり、費用が発生します。
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過払い請求ができる人
完済済みの方
普通に返し終わった人の場合、通常過払い状態になっており、返還請求ができます。
返済途中の方
長期間(5年~7年以上程度)返済している場合、過払い状態で返還請求できる可能性が高いです。
過払いは、消費者金融からの借り入れだけではなくクレジットカードでのキャッシングなども過払いの対象となります。
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料金
和解の場合
既に完済している方
着手金無料
返済途中の方
着手金1社につき1万円

成功報酬 過払い金返還額の25%

和解が成立せず、訴訟をした場合

着手金(訴訟費用実費を含む) 1件   5万円程度(請求額により異なる)

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過払い請求の流れ
無料相談
当事務所にご連絡下さい。ご相談をお聞きします。相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。
債務整理の受任
相談の後、お任せ頂くこととなりましたら債務整理の受任をさせて頂くこととなります。
まずは、債務整理を受任した旨を書面で各債権者に通知します。返済途中の場合、債権者に対する受任通知により、取立てがストップします。
取引履歴の開示請求、再計算
利息制限法に基づき、過去の取引の再計算を行います。その結果、過払い金がいくらかがわかります。
各債権者との和解交渉
法律上の過払い額を元に、債権者と交渉を行います。
和解契約の締結、和解書の作成
和解書を作成し、債権者と取り交わします。和解契約に基づいて、債権者が支払い、過払金が戻ってきます。
訴訟
和解が成立しなかった場合、簡易裁判所に訴訟を提起します。
判決に至る前に、裁判所で和解できるケースが多いと思います。
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※登記手続き以外の相談業務は司法書士法第三条に定めるものに限ります。

敷金、借金の問題や自己破産、任意整理は経験30年以上のアイ・リーガル・塩田事務所へ
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