主要判例集

【住所】

大阪府大阪市中央区石町1丁目

1-11-1103

【営業時間】

平日9:00~18:00

その他(個別面談土曜日可)

【休業日】 土日祝日

【駅からのアクセス】

地下鉄谷町線「天満橋駅」4番出口徒歩4分

京阪線「天満橋駅」東出口 徒歩3分

自己破産
自己破産とは

自己破産とは、収入に比して返済すべき額が大きく、生活が成り立たない方を救済するための法律「破産法」により、借金を0円にする制度です。
破産には、「管財破産」破産管財人が財産を管理して債権者にこれを公平に分配する手続き、と「同時廃止」管財人が付かず破産決定の日に同時に破産を終結する簡易な破産手続きがあります。
債権者から異議がなければ、2ヶ月後くらいに「免責」(借金の支払いを免除する)の決定が出ます。

自己破産のメリット、デメリット

メリット
弁護士・司法書士から債権者に破産の受任通知をすると、即、督促がとまる。
財産が20万円以下の場合、管財人を選任しない「同時廃止」手続きがあり、簡単に破産ができ、費用も安くできる。
原則「債務免除」される。(税金は免除されない。)
破産しても勤務先を解雇されることがない。
デメリット
マイホームは必ず競売になる。
費用が必要。 (22万円~)
官報に公告され、名前が公開される。(官報は一般の人はほとんど読んでいない)
個人信用情報に7年間記載され、この間借金ができなくなる。(クレジットカードも不可)
「管財破産」の場合、海外旅行は裁判所の許可が必要。郵便物は管財人に配達される。
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自己破産を薦めるケース
  • 収入のない方
  • 収入に比して返済すべき額が大きく、生活が成り立たない方。
  • 不動産など大きな財産がない方。(マイホーム所有でも住宅ローンの残債務が自宅の評価の1.5倍以上の場合はOK)
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  • 持ち家などの財産は処分しなくてはなりません。
  • 浪費、ギャンブルは免責が下りない可能性があります。
  • 一部の職業や役職に一時的に就けなくなります。
  • 住宅ローン特則により残すことが可能です。
  • 問われません。浪費・ギャンブルでも手続き可能です。
  • 影響はありません。
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料金

22万円~

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自己破産の流れ
無料相談
まず、事務所にご相談下さい。
無料でアドバイスしますので、お気軽にご利用下さい。
破産の受任
納得して破産の依頼について、委任状に署名捺印して頂きます。費用概算をお預かりします。
破産の受任通知
債権者に受任通知を出します。即、督促が止まります。
債権者から債権届を提出させ、負債額を確定します。 
必要書類の提供
破産申立に必要な書類を提供して頂きます。
収入・支出の証明書類、戸籍謄本、住民票、賃貸契約書などです。
所轄裁判所に申立て
住所地管轄の裁判所に提出し、予納金を支払います。
破産決定(同時廃止)
通常申立の日の午後5時に「破産決定」され、同日午後5時に「破産終結」されます。
債権者の異議申立期間(ほぼ2ヶ月)が定められます。
免責決定
債権者から異議申立がなければ、申立期間満了の約1ヶ月後に免責(借金の支払いを免除する)の決定が出ます。
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自己破産に対する誤解
  • 選挙権は失いません。
  • 生活に必要な家財道具は取り上げられません。
  • 保証人でなければ家族に返済義務はありません。
  • 会社を退職する必要はありません。
  • 自己破産したことは戸籍に記載されません。
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※登記手続き以外の相談業務は司法書士法第三条に定めるものに限ります。

敷金、借金の問題や自己破産、任意整理は経験30年以上のアイ・リーガル・塩田事務所へ
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