個人で請求に行っても、法律を知らないと思われ相手にもされません。
しかも、大家さんと交渉するにはかなりの労力と知識が必要です。
※敷金から工事費予想額を差し引く敷引きという制度は
大阪や福岡ぐらいにしかありません。
国土交通省http://www.mlit.go.jp/
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要(PDFファイル)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaidokai.pdf
「原状回復に関するガイドライン」改訂版(PDFファイル)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf
敷引きとは、部屋を汚した修繕費を予め敷金から一定額差し引くことです。
判例上、無条件の敷引きは認められず返してもらえます。
家主より、原状回復(借りたときの状態に戻すこと)義務があると言われ、当然のように修繕代金を支払ったり、敷引きで修理したと言われて、返還を諦めていませんか?
居住用として通常の使用による損耗は、家主負担が原則です。
これは、人に貸す以上、通常使用により床や畳・壁が損耗するものであることを家主は承知しているはずです。
借りた時のきれいな状態を保存することは到底不可能なことです。
※登記手続き以外の相談業務は司法書士法第三条に定めるものに限ります。