主要判例集

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耳寄り情報
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アイフルの過払い金に対する対応(修正版) 2012.04/02

アイフルは「過払い請求に対して、過払い金元本の33%の返還で和解していく方針」
アイフルは、平成21年12月24日事業再生ADR事業(用語解説参照)中ですが、過払金返還が平成23年度577億円に達する見込みで、ADR事業予算を大きく上回っているため、次年度は過払金返還を260億円に抑える考えです。
このため、和解に際して返還率を33%程度とする通知がありました。

敷引き額が、賃料の3.5カ月を有効とする。
(最高裁H23.7.12.判決) 2011.09/07

敷引特約条項が置かれていて、金銭的負担を明確に認識して契約締結に及んだ。
更新時に賃料減額交渉をし、5千円減額させたこと、敷引金の額がその賃料の3.5倍程度にとどまっており、近傍敷引特約における敷引金に比して、大幅に高額ではない。
特約は、信義則に反して利益を一方的に害するものということはできず、消費者契約法10条により無効であるということはできない。
平成23年7月12日最高裁判決の全文。 (裁判所 courts in japan より引用)

更新料を有効とする最高裁判決の全文を紹介します。
(最高裁H23.7.15.判決) 2011.08/01

「高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法には違反しない」
との平成23年7月15日最高裁判決の全文を掲載します。
(裁判所 courts in japan より引用)

更新料は有効(平成23年7月15日最高裁判決)
「賃貸マンションの更新料は、有効とする判決。」 2011.07/19

賃貸マンション等の更新料の支払いを義務づける契約条項が有効か無効か争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は7月15日、「更新料が高額過ぎなければ有効」とする初判断を示し、借主の敗訴が確定した。(裁判官全員一致の結論)
更新料は首都圏や関西圏などで商慣行化されており、更新料の定めのある契約は100万件あるといわれている。 大阪高裁判決は3件あり、2件で無効、1件で有効と判断。
最高裁判決が注目されていた。
消費者契約法10条は「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」と定めており、更新料が該当するかどうかが争点となった。 最高裁小法廷は判決理由で「貸主側の収益となる一方、借り主にとっては円満に物件を使用し続けられることからすれば、賃料の補充や前払い、契約継続の対価など複合的な性質がある。・・・一部地域で更新料が慣習となっていることは広く知られており、貸主と借り主の情報量などに大きな差はない。・・・更新料の条項が契約書に明記されていれば、賃料、更新期間などに照らして高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法には違反しない」との判断基準を提示した。

敷金返還に対する大阪簡易裁判所の対応例 2011.07/01

最高裁判例(賃料の3.5カ月分の敷引は有効)に関わらず、消費者契約法施行後平成14年から積み上げられた判例を変更する指針となるものとは考えていません。
したがって、従来通り、敷引は無効と判断します。
しかし、この最高裁判例の影響を受けていると考えられる事案もあります。
原状回復の補修工事費用の一部を賃借人負担と判断し、敷金返還額から差し引くことを認める方法により、家主に対して若干有利に働いていると思われます。
(事例)裁判官・司法委員より、敷引特約は無効とし、敷金全額の返還は容認するが、補修工事費用の一部賃借
    人負担を求める和解提案をされ、和解に合意しました。

法テラスの対応:10万円以下の少額訴訟は公的扶助の対象外 2011.05/31

法テラスは、「総合法律支援法」に基づいて設立された「独立行政法人」です。
経済的弱者保護のため、無料法律相談・弁護士等の紹介・公的扶助の手続きなどを行っています。
今、お金が無くて弁護士等に依頼できない方には、公的扶助の制度があり、0円でも訴訟や示談交渉を弁護士等に依頼することができます。 破産状態の方・生活保護受給者は、公的扶助の償還が猶予または免除されます。

しかし、経済的効果の少ない少額の訴訟・示談交渉に、この公的扶助制度を適用することには問題があります。
公的扶助の費用は、国民の税金を投入しています。
2万円の損害賠償請求事件の示談交渉、請求額10万円の敷金返還請求、負債総額10万円の債務整理など、費用対効果の乏しい案件など、本人にとって経済的効果を期待できない事案に関しては、扶助決定の要件を満たしていないものとして扱うこととなりました。

プロミスの過払い金に対する対応 2011.04/22

貸金大手のプロミスは、過払い請求が急増し、和解に関して、1年後の来年5月に返還、しかも過払い請求があった元本部分の8割返還を提案してきています。
プロミス担当者の言では、来年本社ビルを売却し、過払い返還に充てるとのことです。

賃料の2~3.5倍の敷引は有効。
(平成23年3月24日最高裁) 2011.04/04

低額の敷引は、有効と判断する最高裁の判決が、平成23年3月24日出ました。
今後の敷金返還請求に影響を及ぼす可能性があります。
賃料の2~3.5倍の敷引は、消費者契約法10条により、無効であるということができない。
として、賃借人の上告を棄却しました。
(平成21年(受)第1679号 最高裁小法廷 平成23年3月24日判決)

賃貸マンションの更新料は、不合理な制度で無効
(大阪高裁H22.5.27.判決) 2011.03/15

京都地裁の判決で、更新料条項は消費者契約法10条により無効であるとのしたが、家主(控訴人)が大阪高裁に控訴した。
大阪高裁は、これに対して「賃貸人(控訴人)や賃貸物件管理業者の利益確保を狙った不合理な制度といえる。」として、控訴を退けた。
これを受けて、更新料返還請求が徐々に増えています。

アイフルの過払い金に対する対応 2011.02/23

貸金大手のアイフルは、平成21年12月24日事業再生ADR手続成立したが、その後の経営状態は、若干の黒字であるが、前年比34%程度の減収減益のようです。
アイフルから弁護士司法書士に対して、「過払い請求に対して、過払い金元本の40%の返還で和解していく方針」との通知がありました。

過払請求者のブラックリストがなくなりました!! 2010.11/20

信用情報機関には破産や民事再生、延滞情報・借入残高有りの情報等の情報が掲載されています。
これと平行して、契約見直し情報(コード71)には弁護士・司法書士関与による過払請求者の情報が掲載されていましたが、平成22年4月19日から掲載されず、過去の情報も削除されました。
これによりブラックリストにのるからと過払い請求を控えてた方も心配せずに過払い請求ができるようになりました。

武富士倒産!!過払い請求はお早めに 2010.11/20

中小のサラ金業者は、この4~5年の間の過払請求により、倒産に追い込まれた会社も少なくありません。
大手業者もA社は、過払対応資金として今年1000億円を計上していますが、収益が上がっていないため、
来年は過払いに応じられなくなる可能があります。
平成22年6月から総量規制が実施され、新規の貸し先が減少しますます収益を悪化させております。
過払い請求ができるうちにお早めにしましょう。

※登記手続き以外の相談業務は司法書士法第三条に定めるものに限ります。

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