主要判例集

【住所】

大阪府大阪市中央区石町1丁目

1-11-1103

【営業時間】

平日9:00~18:00

その他(個別面談土曜日可)

【休業日】 土日祝日

【駅からのアクセス】

地下鉄谷町線「天満橋駅」4番出口徒歩4分

京阪線「天満橋駅」東出口 徒歩3分

解決実績
敷金返還の実績

敷金返還請求 ケース1

10万円から、49万円受け取り

北村さん(仮名)60代男性

借主:北村さんは、平成16年3月家主:久保さんから西淀川区の賃貸マンションの1室を賃借し、平成22年3月解約明渡しました。 敷金60万円、敷引50万円の特約がありました。家主久保さんから4月10日に敷金10万円返還分の振込がありました。 北村さんは、家主に敷引分を返してほしいと言ったが、補修費用が掛かっているし、敷引の特約があるから返せないとのことでした。

そこで、少額訴訟(60万円以下の金銭請求)で、50万円の返還請求訴訟を大阪簡易裁判所に提起しました。 畳にアイロンの焼け跡・壁にシール跡と落書が有り、その補修費用1万円を控除した残金49万円を返還するという裁判上の和解により解決しました。
1日2時間で即日の解決でした

敷金返還請求 ケース2

判例紹介

 

東京簡易裁判所 少額訴訟係  平成16年(少コ)第1844号
平成16年10月29日判決言渡 結果:一部認容

〇事案の概要
  敷金から、原状回復費用・クリーニング代を差引かれた。
  賃借人は、賃貸借契約の敷金32万円の返還請求を請求。
〇 争 点
(1)原状回復の特約及びクリーニング代の借主負担等の特約は有効か? その要件は?
(2)本件原状回復等の各項目について借主負担が相当か?
〇裁判所の判断
 1 特約について
   私的自治の原則,契約自由の原則から、通常損耗に対する修繕義務を賃借人に負わせるということ
   も全く不可能というわけでないが,それは賃借人に法律上,社会通念上の義務と異なる新たな義務を
   課することになるから,次の要件が備わることが必要と解される。
  ア その特約の必要性があり,暴利的でない等の客観的,合理的理由があること
  イ 賃借人が通常の原状回復義務を越えた修繕等の義務を負担することの説明を受け,
     理解し,納 得していること
  ウ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
     賃借人から特約の有効性が争われれば,賃貸人が立証責任を負うということになる。
 2 争点(1)でいう原状回復について
   原状回復とは,本件建物をリニユーアルして貸したのであるから,賃借人は完全に入居した当初の
   状態に戻して返還するということではなく,借主が賃借した当時の原状を変更したとき、元に戻して返還
    しなければならないということであって,本条がそれ以上の意味を持つと読みとることはできない。
   財団法人不動産適正取引推進機構が平成10年3月に公表したいわゆるガイドラインの基準を大きく
   超えるもので,賃借人に著しく不利益となるもので合理性がないといわざるを得ないことを指摘したい。
   クリーニング費用の負担についての条項には,単に「・・借主負担とし・・」とする合意があるが,どうい
   う条件のもとで,費用がどのくらいかかるかも不明な内容の契約であるから,明確性に欠け,賃借人に
   著しく不合理なもので合理性がないと言わざるを得ない。
 3 争点(2)の原状回復等の各項目及びその費用について
   原告が賃借した時点の状況,明渡し時の状況,賃借期間等を前提として,賃借人の通常使用による
   損耗・汚損の程度(通常損耗かどうか),経年劣化等によるものか,あるいは賃借人の故意・過失,善
   管注意義務違反,その他通常損耗を超える使用による損害に当たるか,その上で,賃借人が負担す
   べき損害として算定が相当なものかの検討がされることになる。
 (以下省略)

結論
  ハウスクリーニング代は,5000円の限度で認める。
  フロアについては,必ずしも自然損耗とは言えない傷も散見され,補修費用の1割の限度で認める。
  敷金32万円からこれを控除して24万6525円の返還義務がある。 

敷金返還請求 ケース3

80万円返還された。

植村さん(仮名)30代女性

借主:の植村さんは、神戸市東灘区の賃貸マンションの1室を9年間賃借し、平成22年9月解約明渡しました。 敷金100万円、敷引60万円の特約があり、突然の解約で2か月分の賃料20万円と修繕費を原状回復費用として差し引かれ、1円も返還されませんでした。

神戸簡易裁判所での訴訟で、経年劣化は家主負担・猶予期間なしでの解約による損害金20万円を差し引き80万円を返還することで和解が成立しました。 諦めていたお金が返ってきたと喜ばれました。

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過払い金請求の実績

過払い金請求 ケース1

過払い金100万円が返還

木村さん(仮名)50代男性

トラック運転手の木村さんは、8年間借金を返してはまた借りるという状態を繰り返し、サラ金ABC 3社から合計190万円の借金がありました。

受任後、利息制限法に基づく再計算の結果、A社60万円、B社50万円、C社10万円の過払い金があることが判明し、和解により100万円戻ってきました。「借金190万円と思っていたら、お金が返ってくるとは!」と喜んでいただけました。 

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過払い金請求 ケース2

訴訟で和解し、過払い金80万円全額の返還

永田さん(仮名)40代女性

主婦の永田さんは、クレジットカード会社からキャッシングを10年間利用していましたが、返済しきれず、生命保険を解約して借金を全額返済しました。

その1年後に過払い請求した友人の話しを聞き、当事務所に相談しましたところ、過払い金が80万円と年5%の損害金を請求できると知りました。クレジット会社が和解に応じなかったため、訴訟により裁判上の和解で80万円全額の返還がありました。「うれしっ!もっとは早く相談しておけばよかった。」とのお声を頂きました。

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任意整理の実績

任意整理 ケース1

借金が半分に、しかも無利息で3年分割払い

長谷川さん(仮名) 40代男性 

サラリーマンの長谷川さんは、4年前からサラ金で借金しはじめ、現在4社の借金の合計が200万円になり、妻に内緒でしたので返済が大変で苦しんでいました。

そこで、任意整理をお願いしましたところ、過払いにはなりませんでしたが、計算の結果100万円になり、しかも無利息で3年間の分割払いで合意しました。「これなら返せます。妻にも会社にもバレないし、ホントよかった。」と仰ってくださいました。 

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任意整理 ケース1

借金が0円に、しかも過払い金が30万円返還

山本さん(仮名) 30代男性

大工の山本さんは、収入が不安定で9年前に商工ローン300万円を借りていましたが、5年前から返済のためサラ金で借金し、現在商工ローンの残債務50万円、サラ金3社の借金が80万円でした。

このままでは、借金が増えるばかりと思い、任意整理の依頼が来ました。商工ローンの過払いが90万円、サラ金3社の借金が60万円であると解りました。 差し引き30万円返ってきました。「やった!借金地獄から脱出です。」と喜んでいただけました。 

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個人再生

個人再生 ケース1

マイホームそのままで、借金が減った

長谷川さん50代男性

サラリーマンの長谷川さんは、マイホームのローンがありました。しかし、5年前から残業が減り、生活費不足をクレジットカードのリボ払いで補っていましたが、2年前に会社が倒産し、転職。 収入が相当減り、マイホームを守るため、さらに借金を重ね、借金を返すためにサラ金からも借り、ついにローン以外の借金が600万円になりました。

破産かな?と当人は思いましたが、相談の上民事再生を選択し、住宅ローンはそのままで、借金は5分の1に減額でき、しかも無利息で3年分割との決定が出ました。 「妻もパートで生活をささえてくれます、家が競売にならずに済み、返済も楽になりました。」と喜んでいただけました。 

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自己破産

自己破産 ケース1

借金が0円に!!

吉川さん30代男性 

派遣社員の吉川さんは、妻とかわいい子供2人と慎ましいが幸せな生活を送っていましたが、以前喫茶店経営の友人の連帯保証人になったことがあり、突然信用金庫から800万円の保証債務を支払えと言われました。

自動車のローンがまだ150万円あり、100万円で売れましたが逆に50万円の債務が残り、貯金もなく、生活できません。 毎日督促の電話や手紙がきます。 小さいものですが生命保険に入っていたので、自殺したら、精算できるかなと真剣に悩んでいました。破産手続きがあると聞き、お願いしましたところ、すぐ督促が止まりました。 4ヶ月後に免責になり、借金がなくなりました。「死のうと思ったこともありましたが、死ななくてよかったです。今は幸せです。」とお声をいただきました。

自己破産 ケース2

個人事業主の場合

吉川さん30代男性 

個人で電気工事業をしていましたが、不景気で収入が減り、住宅ローンが払えず、自宅が競売になりました。
オートローンや消費者金融の借金もあり、借金の総額が3800万円ほどあり、生活できません。

個人事業主でも、同時廃止による自己破産手続きができます。 私が破産の受任を受け、債権者への通知をして、即日、債権者からの督促が止まりました。 費用は、通常の個人破産・同時廃止と同じです。 2か月後に破産申立をしました。 破産申立と同時に破産決定・同日破産廃止の決定はでませんが、申立日から1カ月以内に裁判官による審尋という手続きで、本人に15分程度、裁判官から質問があり、特に免責できない事情がなかったので、その日に同時廃止となりました。 そして、2か月後に「免責決定」。 無借金になりました。

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※登記手続き以外の相談業務は司法書士法第三条に定めるものに限ります。

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