敷引きが賃料の3.5カ月まで有効との最高裁判例が出たと聞きましたが、敷引きが賃料の6か月分の場合、3.5カ月分が有効で差額2.5カ月分の返還義務があるということですか。
平成23年3月24日最高裁判決は、この裁判の事実関係に関して敷引きが賃料の2~3.5カ月分なら無効とは言えないと判断したもので、判断基準として3.5カ月分が有効としたものではありません。
敷引きの特約が無効と判断された場合、3.5カ月分の差額ではなく、無効なのですから全額返還しろという判決になります。
ただ、この判決後の大阪簡易裁判所の扱いは、低額の敷引きは有効と判断しています。
敷金を返してと家主に直接話しても、“契約書に敷引と書いているでしょ”と、
相手にしてくれません。どうやって解決するのですか?
家主は、室を賃貸して生計を立てているのですから、賃貸に関する法律知識があります。
知識のない人が交渉しても無理です。プロの対応は、まず、内容証明郵便で法律の専門家が委任を受けたこと・敷金保証金の返還を請求することを通知します。
普通の家主は、これぐらいでは返還しません。
そこで、少額訴訟手続(請求額60万円以下の場合)で裁判します。
裁判所の判例は、敷引を認めないものが多いので、勝訴の確立が高いのです。
実例としては、ほとんど裁判所での和解で、ほぼ全額返ってきますよ。
裁判は、時間も費用もかかるんでしょ?
ご安心ください。60万円以下の少額訴訟なら、裁判は1日で終わりますし、裁判所では、裁判官・書記官・司法委員・家主・私とあなたが丸テーブルを囲み、会議室での話し合いのような雰囲気で行われ、その場で和解か判決となります。
書類の作成も通知もこちらでしますし、費用も安くて済みます。
1年前、返ってくるはずの保証金から修繕費を引かれ、その見積書に印鑑押しました。保証金が戻りますか?
大丈夫です。保証金・敷金の返還は、10年以内なら請求できます。
見積書に捺印していても、状況によりますが返還できる場合が多いですよ。諦めないで下さい。
過払い請求するとブラックリストに載ると聞きましたが、本当ですか?
以前は、そのとおりでしたが、平成22年4月19日から、個人信用情報に記録できないようになりました。
(耳寄り情報のコード71を参照して下さい。)安心して、ご相談下さい。
過払金が戻っても、着手金・通信費・計算費用・和解書作成料・成功報酬と称して差し引かれ、3割しか戻らなかったという話を聞きましたが?
安心して下さい。
アイ・リーガル・塩田事務所は、料金を事前にご説明し、納得して頂いてから、受任しております。
詳細は、過払金請求の料金の欄を参照して下さい。
借金の減額を任意整理でできますか?
金融業者によりますが、減額にはほとんど応じません。
一応打診はしますが。理由は、競売や破産・個人再生のように裁判所が関与する場合、減額分を損金処理できますが、任意の和解は損金になりません。
実務では、元本の分割払いでの和解となります。
任意整理で、借金を分割払いにすると、無利息にしてくれるのですか?
全ての金融業者が無利息にするとは限りませんが、元本全額を3年以内に支払う和解の場合、ここ2年以内の事例は、全て無利息でした。金融業者も破産されたら1円も回収できませんから、応じる場合が多いと思います。
自営業で収入が安定しないのですが、個人再生で借金を減らせますか?
安定収入が条件ですが、毎月の収入は不安定でも、1年間では安定している場合で、返済が可能と判断できればOKです。
個別の話しになりますので、まずアイ・リーガル・塩田事務所の無料相談を受けてみてください。
個人再生なら破産と違い、不動産を処分しないでよいと聞きましたが?
マイホームならほとんどの場合OKです。ただ、この場合の住宅ローンは減額されません。
マイホーム以外の不動産は、合理的な理由がない限り売却しなければならないでしょう。
自己破産をすると、何回も裁判所に呼び出されるのでしょうか。債権者集会にも出なければならないのでしょうか。不安です。
個人の自己破産の場合、同時廃止と言って書面審査だけで即日破産を決定し、同日破産を終結する簡易な手続きがあります。 個人で少額の破産の場合の手続きで、弁護士・司法書士が関与する破産申立に限り、本人が一度も裁判所に出頭する必要がないケースも多くあります。
また、この同時廃止手続は、債権者はこの破産に異議がある場合、書面で異議を申し立てることになっているため、債権者集会が開かれません。
但し、個人で少額であっても、個人事業主の場合、裁判官による面談がある可能性があります。
破産すると海外旅行に行けなくなると聞きましたが本当ですか?
はい、破産管財人が選任される場合、海外旅行など長期の不在には、裁判所の許可が必要です。
しかし、「同時廃止」による簡易な破産手続きでは、1日で破産が終結しますので、このような制限は全くありません。
実務では、9割が「同時廃止」で、破産管財人が付きませんのでご安心を。
自己破産すると何年間ブラックになるのですか?
免責(借金の返済を免除する裁判所の決定)の日から7年間です。
自己破産すると会社をクビになりませんか?
なりません。もし、破産を理由に解雇された場合は、労働基準監督局に相談して下さい。
しかし、破産すると出来ない仕事はありますので、ご注意を。(生命保険の外交員・弁護士・司法書士など)
公証人の前で決めた公正証書遺言は、気が変わっても訂正できないのでは?
できます。と言っても既に作成した遺言を訂正するのではありません。遺言は、日付の新しいものが優先しますから、 以前に作成した遺言書と一部違う内容の遺言書を新たに作成すれば、以前の遺言書は違う内容の部分につき無効、新しい 遺言書が優先するという扱いになります。新しい公正証書遺言を作成しましょう。
自筆遺言書は、どのように保管したらいいのですか?
その遺言書で財産を貰える立場の人に預けるのがよいでしょう。よく、仏壇の引出しの奥とか、弁護士に預けるとか 言いますが、死後見つからなければ意味がありませんし、日常から弁護士と付き合いのある方も少ないでしょう。 財産を貰える立場の人なら、あなたの死後、すぐに遺言書を公開し、財産を受取るはずです。
※登記手続き以外の相談業務は司法書士法第三条に定めるものに限ります。